交通事故に関するよくあるご質問
- Q1.私は、自家用車を運転して信号待ちをしていたとき、後ろからトラックに追突され、その後、首や肩にひどい痛みが生じ、また頭痛やめまいも起こり、病院に5か月以上通院していますが、まだ治りません。損害賠償請求をしたいと思いますが、どうすればいいでしょうか。
- Q2.私の損害は全額強制保険によって補償してもらえるのでしょうか。
- Q3.強制保険で支払いがされない場合には、相手方の任意保険で全額支払いを求められることになるわけですか。
- Q4.任意保険会社の提示額と、現実に裁判所で認められる額との差は、それほど大きいのですか。
- Q5.任意保険会社の提示額については法律の専門家に相談した方が良いといえますか。
- Q6.交通事故による私の痛みはすでに3か月ほど続いていますが、全く治る気配もなく、このまま続くと思われますが、これは後遺障害ではありませんか。
Q1.私は、自家用車を運転して信号待ちをしていたとき、後ろからトラックに追突され、その後、首や肩にひどい痛みが生じ、また頭痛やめまいも起こり、病院に5か月以上通院していますが、まだ治りません。損害賠償請求をしたいと思いますが、どうすればいいでしょうか。
A1.まず、自賠責法に基づき、自賠責保険(強制保険)による保険金の支払いを請求することができます。
自賠責保険の保険金は、各地の調査事務所が、政府から示された調査基準に基づいてあなたの損害額を算定し、これに基づいて保険会社から支払われます。
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Q2.私の損害は全額強制保険によって補償してもらえるのでしょうか。
A2.自賠責保険には死亡で3,000万円、傷害では120万円という限度額があります。あなたの場合は、現実にかかった治療費と交通費、通院中の休業補償費や慰謝料が損害だと思われますが、120万円の限度額を超えた場合には、自賠責保険ではまかなえません。この場合、相手方が任意保険に加入していれば、任意保険会社に支払いを求めることになります。
なお、自賠責保険は、傷害等人身に関する損害のみが対象ですので、自動車の損傷等の物損については、自賠責保険から保険金を受け取ることはできません。
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Q3.強制保険で支払いがされない場合には、相手方の任意保険で全額支払いを求められることになるわけですか。
A3.基本的にはそのとおりですが、現実には、任意保険会社はあなたの損害については最低・最小限度の賠償提示しかしないのが通常です。
たとえば、入院慰謝料については裁判所基準では通院1か月では28万円とされていますが、保険会社がこの金額を提示してくることは極めて稀です。
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Q4.任意保険会社の提示額と、現実に裁判所で認められる額との差は、それほど大きいのですか。
A4.保険会社にもよりますが、後遺障害が認められた場合で、等級が高い場合ほど保険会社の提示額は裁判所基準と比べて低い額となります。
このホームページで例示したように、任意保険基準と裁判所基準との間では、特に慰謝料や介護費用・将来の逸失利益について大きく違いが出ることが一般です。
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Q5.任意保険会社の提示額については法律の専門家に相談した方が良いといえますか。
A5.そのとおりです。
保険会社が提示した案に安易に同意して示談書に押印することなく、まずは、交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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Q6.交通事故による私の痛みは既に3か月ほど続いていますが、全く治る気配もなく、このまま続くと思われますが、これは後遺障害ではありませんか。
A6.治療によっても痛みが完治しない場合、身体の機能の喪失ということになり、「将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態であって、労働能力の喪失を伴うもの」と認められますから、後遺障害となります。この場合、後遺障害に対する慰謝料および労働能力の喪失による一定の逸失利益を損害として請求できることになります。
後遺障害に対する損害賠償額も、保険会社の基準と裁判所の基準では大きく異なることがほとんどです。
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