相続

相続

相続事件

当事務所では、相続関連の事件を数多く取り扱っています。 遺産分割協議をめぐる紛争、遺留分減殺請求、公正証書遺言書の作成、後見・保佐・補助の申立てなどです。

【相続に関する相談で多いのは次のようなケースです】

  • 相続人間で遺産分割の話し合いをしているがなかなかまとまらない……。
  • 他の相続人に遺産分割協議書へのサインを求められているが、何となく心配……。
  • 主な遺産は不動産くらいだが、どうやって分けたらよいのだろう。
  • 父が死んだのに誰からも遺産についての話が出されない。どうしたらよいのだろう(遺産分割調停の申立て)。
  • 自分は父のために家業を長く手伝ってきたのに、他の兄弟と同じ相続分では納得がいかない(寄与分)。
  • 死んだ父にはもっと多くの遺産があったはずなのに、ほとんど残っていないのはなぜだろう。父は病気で長い間施設に入所していたのに。相続人のうちの誰かが遺産を勝手に使ったり、多くの贈与を受けたりしてはいないだろうか(特別受益)。
  • 遺言書では自分の相続分が全く記載されていなかった。せめて自分の遺留分だけでも確保したい(遺留分減殺請求)。
  • 将来、相続人間で争いが生じないように、遺言書を作っておきたい。
  • 母が認知症になってしまったのか、印鑑のセールスマンに200万円の印鑑を買わされてしまった。母の財産を守る方法はないか。

当事務所では、このような問題の解決に取り組んでいます。

 
 

1.遺産分割調停の申立て

当事者間ではなかなか遺産分割の話し合いはまとまりません。
特に寄与分の主張や特別受益の主張は、法律的な知識を必要とします。
専門家である弁護士に依頼して、家庭裁判所への調停の申立てをお勧めします。

 
 

2.遺留分減殺請求の訴え

遺言書で遺産の分割方法が指定されている場合でも、法定相続人である妻や子には、法定相続分の2分の1が遺留分として保証されます。
したがって、遺言によってこれを下回る遺産しか取得できなかった妻や子は、遺言によって遺産を多く取得した者に対し、遺留分減殺請求をすることができます。
なお、遺留分減殺請求権の時効は、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」とされており、権利行使可能な期間が短いので、注意しましょう。

 
 

3.遺言書作成業務

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。このうち、公正証書遺言が最も効果的で、自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認の必要もないため、手続も簡便です。
当事務所では公正証書遺言作成に関し、遺留分権利者への配慮を含めた適切な遺言書の作成を助言するとともに、証人2名の費用も含めて低額な費用で遺言書の作成手続を行っています(公証人への費用は別途直接支払っていただきます)。

 
 

4.成年後見申立て

高齢者がオレオレ詐欺やリフォーム詐欺などの被害に遭う事例が多くなっております。民法では、高齢者等が事理を弁識する能力が不十分な状態になったとき、後見・保佐・補助の申立てが認められています。特に成年後見が認められると、子供や親族が後見人となって、高齢者が自由に財産を処分したりすることができなくなりますから、高齢者の財産の保護のためには優れた制度となっており、近年この申立てが増えております。