交通事故被害者(人身事故)の方へ
1.保険会社の提示額に疑問がありませんか?
まずはご相談ください。
後遺障害等級認定を受けている方、後遺障害等級認定見込みである方の相談料は無料です。
保険会社から被害者の方に提示される金額は、裁判によって認められる金額よりも、大きく下回ることがあります。
当事務所が解決した案件を例に挙げてみましょう(1万円未満は切り捨てています)。
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①Aさんの場合(後遺障害12級)
保険会社の提示額:367万円
裁判によって支払われた金額:820万円
②Bさんの場合(後遺障害10級)
保険会社の提示額:97万円
裁判によって支払われた金額:1,700万円
③Cさんの場合(後遺障害4級)
保険会社の提示額:358万円
裁判によって支払われた金額:3,135万円
もちろん、例①②③のように、金額に大きな開きが生じる場合ばかりではありませんが、一般的に保険会社の提示額は、裁判によって認められる金額よりも低いことがほとんどです。
当事務所の受任案件では、例①②③のように保険会社の提示額が極端に低額であることも珍しくありません。
金額に大きな開きが生じる最大の理由は、保険会社が独自に採用する損害賠償基準(任意保険基準)が、裁判によって認められる損害賠償基準(裁判基準)と異なることにあります。
保険会社も営利企業ですから、被害者の方に支払う保険金をなるべく低く抑えようとします。そのため、任意保険基準は裁判基準よりも低額ですが、保険会社は、当然のように任意保険基準を前提とした損害賠償額を提示してきます。もちろん、任意保険基準には法的拘束力はなく、被害者の方がこれに従わなければならないというようなことはありません。
しかし、ほとんどの被害者の方は、交通事故での保険会社との交渉は初めてですから、保険会社の説明や提示額に不満や疑問があっても、その内容をよく理解しないままに示談してしまうことが多いのです。
このように、保険会社の提示額に疑問があるにもかかわらず、その疑問を解決しないままに保険会社の提示額に同意してしまうと、場合によっては、保険会社から支払われる金額が、被害者の方が本来受け取ることのできる金額よりも大幅に少ないというようなこともあります。
納得できる解決のためにも、保険会社の提示額に疑問があれば、保険会社と示談する前に当事務所までご連絡ください(なお、自賠責保険〈強制保険〉については、被害者から自賠責保険会社へ直接請求することができます)。
2.弁護士費用のご相談にも応じます
被害者の方の中には、経済的な事情等により弁護士に依頼することをためらい、保険会社の提示額に不満があるにもかかわらず、やむを得ずに保険会社と示談してしまう方がいます。
当事務所では、被害者の方が納得のいく解決ができるよう、被害者の方の経済的事情等に応じて、弁護士費用のご相談に応じます。
ご要望があれば当事務所に依頼される際にお申し出ください。
なお、近年では、自動車保険等の特約として、弁護士費用特約の付されている場合が増えています。弁護士費用特約に加入していれば、限度額まで、弁護士費用を保険で負担してもらうことができますので、一度、ご自身の加入している保険を確認することをお勧めします。
交通事故被害(人身)のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください
疑問はそのままにせず、まずは当事務所にご相談ください。