弁護士費用の話~経理より~

スタッフブログ
私は、浅香法律事務所の経理を担当している畑中と申します。 私の扱う弁護士費用には、どんなものがあるか書いてみます。 まず、法律相談ですが、これはインターネットをご覧になった方や、以前当事務所に事件を依頼された方から紹介を受けた方などが事務所に法律相談にみえるものです。 料金は30分で5250円で、相談の場で訴訟を依頼されることになった場合には相談料は頂きません。 法律相談の中には、裁判などの手続きをせず、内容証明郵便によって相手方に催促をするという手続きがあります。弁護士による催告は裁判を予定とするものですから、相手方には圧力となります。 当事務所では、家賃の不払いの催促に関する内容証明郵便については書面を定型化しておりますので、1通につき5250円で依頼を受けて作成し、相手方へ発送します。 また、複雑な法律事案の場合には、相手方に対する内容証明郵便の作成は3万1500円から依頼を受けています。 このような比較的手軽に出来る手続きの弁護士費用以外に、事務所の収入としては、顧問会社からの顧問料収入があります。 これは、会社と顧問契約を結び毎月決まった顧問料を支払って頂き、常時相談を受けることはもちろん、訴訟に至った場合にも通常の料金以下で受任するという密接な顧問関係になります。当事務所の顧問会社には、30年前後にもわたる長い期間の顧問契約を結んでいる会社もあり、顧問会社の相談や依頼については、特に優先して扱うこととなります。 次に、裁判所に対して相続放棄や後見の申し立てをしたい、契約に立ち会って欲しい、遺言書を作成してもらいたい、などの依頼についての手数料があります。これらは、一度だけ手続に関与するもので、判決や和解ということがありませんので、「手数料」として規定の費用となります。 当事務所で中心を占めるのは訴訟事件の弁護士報酬です。 一般的には、訴訟事件の費用は着手金と報酬に分かれ、着手金は訴額の5%程度、報酬は10%程度とされていますが、当事務所では、着手金は安く、むしろ成功報酬に近く、特別な場合を除き、訴訟事件で勝訴や有利な和解が成立した場合には報酬として得た利益の10%から15%の報酬を頂くことにしております。 このように成功報酬型の報酬にすることで、依頼者にはリスクが少なく、弁護士も事件の関係者や内容を深く調査し判例を調べ、出来るだけ訴訟に勝訴するような方向で事件処理して訴訟を有利に解決することに全力を挙げることとなります。