マンション管理費を滞納する所有者に対して②

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前回からご紹介している、マンションの所有者が管理費等を滞納している場合について、今回は、『支払督促』による請求方法をご紹介します 『支払督促』とは、債権者の一方的な申立てにより、裁判等をすることなく、書記官が直ちに支払督促を発令し、債務名義を得ることができる手続きです。債務名義を得ると、債務者の預金や給与、不動産等を差し押さえることができます。 『支払督促』では、債務名義を得るまで、最低でも2回、裁判所から債務者に対して送達が行われます。 この間に、債務者から異議申立が出されると、『支払督促』は通常訴訟に移行します。 債権者としては、通常の催促や内容証明郵便では債務者に無視され続けてしまう場合、『支払督促』であれば、債務者は通知を無視すれば自分の財産が脅かされるため、債権者にとっては簡易な方法ですが、たった1枚の「異議申立書」だけで通常訴訟に移行してしまうのですから、それほど期待のできる手続ではありません。 次回は、内容証明郵便でも支払督促でも滞納管理費を支払わない場合の、当該マンションの競売による回収方法をご紹介します。