マンション管理費を滞納する所有者に対して①
スタッフブログ当事務所の不動産関係で一番多いご相談は、マンションや貸家のオーナーが、賃借人が家賃を滞納しているので、マンションや貸家から明渡してほしいというものです。
その他にも多いご相談としては、マンションの管理組合からの依頼で、マンションの所有者が管理費等を滞納しているので、どうしたらよいかというものです。
この場合、滞納者はマンションを自身で所有しているため、明渡しを簡単にすることはできません。
しかし、管理費の支払いを催促したり、どうしても支払わない人には、滞納分につき判決をとって、その所有しているマンションを強制的に競売にかけ、得た売却金額から滞納管理費を徴収するという方法をとることも可能です。
今回は、その中で裁判手続きを執らない方法である「内容証明郵便での催告」の事例を紹介します。
都内にある、とあるマンションの所有者であるAさんは、約2年間、マンションの管理費や積立金を滞納しており、滞納合計額は40万円ほどになっていました。
それまでも、管理組合の方々は、催告書をポストに投函したり、Aさん宅に訪問したりしていましたが、なかなか支払ってもらえませんでした。
そこで、管理組合は、当事務所に依頼し、当事務所からAさんに対し、内容証明郵便を発送しました。
すると、Aさんは、弁護士からの催告書に驚いた様子で、すぐに、それまでの滞納金額全額を支払ってきました。
弁護士や法律事務所からの催告書というのは、相手方に対し、その背後に裁判や競売手続きを予想させるので、通常の催告書より相手を畏怖させ、効き目があるようです。