マンション管理費を滞納する所有者に対して その③

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今回は、マンションの所有者が管理費等を滞納している場合の請求方法で、最も強制的な『強制競売』のご紹介です。 これは、簡単に言うと、「滞納している管理費等を支払わないなら、その人が所有しているマンション自体を売却して、その売却額から滞納分を回収してしまおう」という方法です。 強制競売を行うには、まず、裁判もしくは先にご紹介した支払督促等で、「滞納者は管理組合に対して滞納分を支払え」という内容の債務名義(判決等)を取得します。 次に、この債務名義をもって、強制競売の申立を行います。 申立てが受理されると、裁判所は内容審査の上、強制競売開始決定を出します。 その後、裁判所は、物件(マンション)の調査を行い、売却基準価額等を算出し、売却期日を決定し、入札が行われるという流れです。 滞納者にとって、強制競売は、自分が所有するマンションが勝手に売却され、住むところを失う直接的な恐怖を感じるものです。 そのため、手続の途中で、任意に支払ってくる場合も多く、支払わない場合でも競売の売却額によって回収ができるというかなり効果的な方法です。 強制競売には、裁判所に納める予納金等の費用が多くかかりますが、これらの費用も売却額から取り戻すことが出来ます。 滞納者が支払わない場合は、この強制競売を利用することが最強の方法です。 一般的には、強制競売は相手に資産がなければ意味はないものですが、マンションの管理費滞納者は、そのマンションを所有していることは間違いないので、強制競売は効果的な方法です。